コンプライアンス規程に則り、
さまざまな啓発活動を実施しています。
当社は、2007年3月に「コンプライアンス規程」を定めました。この規程では、当社グループの全従業員に対し、すべての業務を「経営理念」「行動指針」に基づいて行うことを求めるとともに、法令や社内規程、倫理に違反する行為を絶対に行ってはならないことを明記しています。また、コンプライアンスを徹底するために、「CSR委員会」を当社グループのコンプライアンス推進組織とすることを定めています。
当社は、「経営理念」「行動指針」の実現に向けて、2004年10月に「CSR委員会」を設置し、2005年1月の第1回CSR委員会で、「コンプライアンス行動プラン」の作成を主要各部門(本社管理部門、各工場)に指示しました。2006年5月に「コンプライアンス・ハンドブック」を発行し、全従業員はそのガイドラインに基づいて行動しています。
違反行為への罰則はコンプライアンス規程で設定し、就業規則に基づいて懲戒処分を行います。刑事罰の対象となる場合には、告訴または告発することもあります。
| 1-1 | 事業活動を行うにあたっては、関係諸法令の内容を十分に理解し、必要な許認可の取得や届出等を適切に行うことをはじめ、法令の定めを遵守し、これに違反することのないようにします。 |
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| 1-2 | 製品等の製造委託先や原材料等の購入先、協力業者等に対しても法令遵守の徹底を要請し、不十分な点があれば改善を求めるなど指導を行います。 |
| 1-3 | 反社会的勢力(反社会的な個人または団体)に対しては、不当な要求に屈することのないよう、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。 |
| 1-4 | 政治献金や政治資金パーティー券の購入等、政治活動に関する寄付を行う際は、政治資金規正法等の規定に従い、かつ社内規則に沿った手続を行います。 |
| 1-5 | 公務員または準公務員(外国や国際機関等の公務員等を含む)に対して、便宜供与等の見返りとして、金銭等の利益の供与は行わず、その約束、申し出も行いません。また、不適正な接待、贈答等も行いません。 |
| 1-6 | 顧客、取引先等に対して、過剰な接待、贈答等は行いません。また、取引先等から、そのような接待等を受けません。 |
| 2-1 | 顧客に対し信頼性・安全性に優れた製品やサービスを提供し、ユーザー等の生命、身体または財産に損害を及ぼさないよう必要な措置を講じます。 |
|---|---|
| 2-2 | 製品の研究開発、原材料等の購買、製造、販売、廃棄等にあたっては、すべての段階で地球環境保護の重要性を認識して、環境に関する法令を遵守し、社内規則に沿って地球環境に配慮した製品作りを行います。 |
| 2-3 | 有害化学物質、産業廃棄物、温暖化ガスの発生量の削減や省エネルギーに積極的かつ継続的に取り組みます。 |
| 2-4 | 産業廃棄物の収集、運搬、処分等を委託する場合には、適正な処理を行うため、業者の選定には十分注意するとともに、定期的に業者の監査を実施します。 |
| 3-1 | 企業秘密に属する情報は適切に管理し、業務外の目的に使用したり、会社に無断で社外に発信、持ち出し、開示または漏洩しません。 |
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| 3-2 | 個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護法や社内規則等に基づき、不正利用や社外への漏洩等が生じないよう、適正な管理、取扱いを行います。 |
| 3-3 | 未公開の情報を社外から入手するにあたっては、正当な権限を有する相手から、正当な手段により入手します。また、適法に入手した他社の秘密情報は、適正に管理、使用します。 |
| 3-4 | 決算情報をはじめとする当社や当社グループに関する重要な情報は、証券取引法や証券取引所の規則等に従って、適時適切に開示します。 |
| 3-5 | 決算情報をはじめとする会社情報は、事実を正確に開示します。財務諸表は、法令や企業会計原則、会計基準等に基づき、財政状態や損益等が正しく表示されるように作成します。 |
| 3-6 | 上場会社またはその子会社に関する未公表の重要な会社情報を知った場合、その情報が公表されるまで、当該上場会社が発行する有価証券等の取引は行いません。また、そのような会社情報を知った場合は、それが公表されるまで、他に漏らしません。 |
| 4-1 | 事業活動を通じて得た適正な利益をもとに,会社はもちろん従業員個々人のレベルでも積極的に社会貢献活動を行い,より良き社会を築き支えていきます。 |
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| 5-1 | 「安全はすべてに優先する」という基本理念のもとに、安全で衛生的・健康的な職場環境の整備に努め、従業員等、当社に働く者や来訪者の安全衛生、心身の健康管理に十分に配慮します。 |
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| 5-2 | すべての人の人権を尊重し、出自、国籍、人種、信条、宗教、性別、年齢、障害、学歴、地位、雇用形態、容姿、婚姻の有無などに基づく非合理な差別や嫌がらせを行いません。 |
| 5-3 | 他者が不快と感じるような性を始めとする各種言動や嫌がらせ、または嫌がらせと誤解される行為を行いません。 |
| 5-4 | 労働関係諸法令を遵守するとともに、労働協約や就業規則等に沿った適切な就業管理を行います。 |
| 5-5 | 他者の権利を尊重し、これを不当に侵害するような行為は行いません。また、他者に対する義務は、誠実に履行します。 |
| 6-1 | カルテルや談合による不当な取引制限、優越的地位の濫用による不公正な取引など独占禁止法に違反する行為を行わず、常に公正で自由な企業間競争を行います。 |
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| 6-2 | 下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける下請事業者との取引にあたっては、同法の内容を十分に理解し、違反行為を行わないよう留意して適切な契約および取引を行います。 |
| 7-1 | 海外ビジネスにおいては、それぞれの国・地域の法令を十分に調査し、これを遵守します。また、各国・地域の宗教や習慣、文化、伝統等を尊重します。さらに国際社会の一員として、進出先の発展に貢献します。 |
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| 7-2 | 輸出入(技術提供を含む)の手続は、貿易に関する諸法令や社内規則を遵守します。特に、輸出(技術提供を含む)を行う場合は、取引先の事業内容や輸出品・技術の用途等をあらかじめ十分に調査し、輸出品・技術が兵器類の開発等の軍事用途、殊に大量破壊兵器等の開発等に用いられないよう確認します。 |
| 8-1 | 従業員等は、法令および就業規則をはじめとする社内規則を遵守するとともに、法令や社内規則に反する業務指示や命令は行いません。 |
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| 8-2 | 法令、社内規則または本指針に反する行為がなされようとしている(あるいは既になされている)ことを知ったときは、当人に注意し、あるいは企業倫理相談制度によって会社に報告して、その行為をやめさせるようにします。会社は、この報告を受けたときは、誠実に対応します。また、その報告が、不正な目的のためになされたものでない限り、報告者は、身分や処遇で不利益を受けることはありません。 |
| 8-2 | 職務上の地位や、職務上知り得た情報等に基づいて、自らまたは第三者の利益を図り、もしくは会社の利益を損なうような行為は行いません。また、所定の手続に基づく会社の承諾なしに、会社の利益と相反する可能性のある行為をしたり、そのような地位についたりしません。 |
当社では役員、関係部門長、本社・支社および工場の従業員、工場の新任課長のほかグループ会社の新任役員などを対象に、独占禁止法、人権、パワーハラスメント、労働者派遣などをテーマにしたコンプライアンス研修を業務内容に合わせて継続的に実施しています。
2010年度は、役員、本社部長、支社長、営業グループマネージャーなどに対し、独占禁止法の遵守をテーマにした顧問弁護士によるコンプライアンス研修を行いました。
また、工場の職場長以上の管理職と本社・支社の全従業員を対象に、総務担当役員または総務部長が講師となって会社法、独占禁止法、労働者派遣法、および男女雇用機会均等法の遵守、企業倫理相談(ヘルプライン)窓口の活用などについての研修を、計11回実施しました。さらに、この研修を受けた管理職が各職場で教育を実施することで、従業員のコンプライアンス意識の向上を図りました。
2011年度も、継続して研修を実施していきます。
当社では、独占禁止法を遵守するために、「独占禁止法遵守マニュアル」を従業員に配布するとともに、2005年から弁護士を講師に迎え、独占禁止法の遵守をテーマに研修を実施しています。
2010年2月、公正取引委員会により、東証一部上場企業に対して独占禁止法遵守体制の構築に関する法務・コンプライアンス担当者の認識調査が実施されました。この調査を機に、総務部がユーザー・流通・団体主催の会合を把握・管理するため、全社を対象に社内調査を実施し、営業部や支社が年末に翌年の会合予定を総務部に提出することとしました。総務部では、毎月初旬に、前月に営業担当が参加した会合の内容や出席者名簿の報告を受け、独占禁止法違反がないことを確認しています。
反社会的勢力との関係を持たないよう監視する組織として、CSR委員会の委員長(役員)、総務部長、企画部長、経理部長、技術部長、事務局(総務部)をメンバーとする「寄付・課金検討会」を設置しています。
同検討会では、すべての寄付行為・広告掲載・団体加入について、対象組織・団体の概要や目的、金額の妥当性などを調査・確認してその透明性を高め、半年に一度、CSR委員会に実績などを報告しています。
なお、「暴力団排除条例」が制定されたことに伴い、本条例の遵守を徹底していきます。
当社は、匿名で連絡できる「企業倫理相談窓口」を社内(本社総務部)と社外(内部通報窓口の専門機関)に設けています。社内では、e-mail、手紙、電話での連絡、およびポータルサイト上の「企業倫理相談(ヘルプライン)窓口」から相談する方法を、社外では、専用IDでフリーダイヤルまたはe-mailを使用して相談する仕組みを用意しています。
窓口の運用にあたっては「公益通報者保護法」の趣旨に沿ったルールを策定し、グループ会社を含めた全従業員に利用マニュアルを配布しています。また、2008年2月からは、古河スカイグループのポータルサイト上で、違反行為を放置することのないよう呼びかけるとともに、相談窓口へのアクセスを容易に行えるように「企業倫理相談窓口」の案内を掲載しています。また、コンプライアンス意識の形骸化を防止し、違反を見聞きした際は直ちに連絡するよう促しています。